会社設立と意思決定

会社の場合は、経済活動を行う主体は法人格を もつ会社が意志決定を行うことはできません

個人事業は役員や任期はありませんが、
会社にすると役員など必要な役職や株主総会や取締役会
などの器官を設置して自然人である株主や取締役が経営上の
重要な事項についての意思決定を行います。

個人事業の場合は、すべてのことを事業主の裁量で
決めることができます。
新しいオフィスを借りるか、応募者を雇うか、
商品を仕入れるか、など沢山の決断を迫られる日々が
続くことでしょう。

しかし会社の場合は、経済活動を行う主体は法人格を
もつ会社が意志決定を行うことはできませんから
株主総会や取締役会などの機関を設置して、
自然人である株主や取締役が経営上の事項については
意志決定をすることになってきます。

会社は最低でも株主総会と取締役を設置しなくては
いけません。

その関係とは株主が会社の経営を取締役に委託、
取締役が会社を運営していく形をとっています。
そして、重要な意思決定は株主総会で行われます。

株主1人、取締役1人でも会社を作ることができます。
実際にもそのような会社は多くあります。
すべては1人によって意思決定を行うことになります。

小さな会社は個人事業とそう変わらないのが現状です。

取締役には「任期」があります。
個人事業のような経営実態であっても
会社は取締役の任期が満了した場合は、
たとえ同じ取締役が引き続き再任することとなっても
法務局に役員変更の登記をしなければなりません。

これを重任登記と言います。

登記に必要な登録免許税が1万、司法書士に
手続きを依頼すると、数万かかります。

取締役の任期は定款で
10年まで延長することができます。

ですから最長で10年に一度は登記変更の費用が
かかることになってきますね。

取締役の住所や氏名が変更となった際にも
任期の途中でも登記をし直さなくてはいけません。
勿論辞任したり、新しい取締役が就任する場合は
勿論のことです。
この場合にも登録免許税が1万円かかります。

この重任登録を忘れると5万円の追加料金が発生
してしまいます。

また会社は取締役が
3名以上存在する場合は取締役会を設置することが
できます。その中で取締役会で代表取締役を選出
します。親族以外の人間が取締役になっているときは
余り長い間の任期は、望ましくないとされています。
任期は最長10年となっていますが意見がその間に
合わなくなることもあり、2年程度くらいを目安にしておいて
その間に任期終了の際に
重任の登録をしていく方が経営的には
無難かもしれません。多少の手数料は
かかってしまいますが、安全圏での経営をしたほうが
いいでしょう。

会社設立と監査

会社における監査報告書の損害は会社は 取締役や監査役の責任追及を行うことができます。

監査役が作成する資料のことを監査報告書と言います。

会社の決算は監査役が監査をして適正であることを
判断し、株主総会で承認されて確定します。

会社における監査報告書の損害は会社は
取締役や監査役の責任追及を行うことができます。

会社が訴えを起こさなければ株主が会社に代わって
取締役の責任を追及する訴訟を起こすことが可能です。

株主は会社に対して書面で取締役の責任を
追求する訴訟を起こすように要求します。
60日以内に会社がその取締役を訴えない場合は訴訟を
起こすことができます。

コレを株主による株主代表訴訟と呼びます。
これは一律の安い訴訟費用(8200円)で起こすことができ
誰でも比較的容易に訴えを起こすことができます。

どんな小さな会社でも、会社法では取締役や
監査役は責任が重大ということを忘れてはいけないのです・
個人事業に比べれば、はるかに重い責任であることを
覚えておきましょう。

取締役は特に責任重大で、株主に身内以外の第三者が
入っている場合には、経営責任を問われることもあります。

個人事業に比べて取締役の責任は社会的には
とても大きいものであると思ってください。

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができないのですが
ただし、公開会社でない株式会社においては、
定めることができる(331条2項)とされています。
また、取締役と会社の関係は委任契約であり(
330条[4])、取締役は原則としていつでも辞任することが
できます(民法651条)。

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、
任期の満了又は辞任により退任した役員は、
新たに選任された役員が就任するまで、
なお役員としての権利義務を有します(346条1項)。

取締役が欠けた場合又は定款で
定めた員数が欠けた場合には、裁判所は、
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、
一時取締役の職務を行うべき者を選任することができます(346条2項)。

会社設立を行うことで、個人資産と法人資産の分離ができます

個人の生活費と事業用の資金を明確に区別しないと 事業の実際の利益がわからなくなってしまい、 個人生活と事業を安定させ事業を計画的にすすめることが難しくなってしまいます。

■個人事業― 個人財産と事業資産は一緒?
 個人事業では、事業で得た利益や事業で使う車両などの備品、
また事務所などの資産と個人の財産との区分けがあいまいです。
たとえ事業の資産であっても個人のもの、
また第三者からも個人所有の財産と見なされてしまいます。
それは、事業で使用している不動産や車両など、
すべて事業主の個人名が名義となっているからです。
銀行口座でも事業用の口座は「○○屋、□□商店」など屋号が入っても
その後ろには個人名が表記されます。屋号は備考のようなもので、
その預金は個人の財産であり他の名義は存在しないからです。

ですから、個人事業では事業で得たお金を個人として使うために自由に出し入れできるのです。
また、事業資金が足りない場合など個人のお金を事業に当てることもでき、
税務上は何の決まりもありません。
このことは、事業で得た収益を個人の生活費として
自由に簡単に使えるという点で利点と言えます。

しかし実際は、個人の生活費と事業用の資金を明確に区別しないと
事業の実際の利益がわからなくなってしまい、
個人生活と事業を安定させ事業を計画的にすすめることが難しくなってしまうでしょう。

■個人事業― 個人の負債と事業の負債も一緒?
 ところで、事業の資産が個人のものであるのと同じように、
個人事業では事業の負債も個人の負債とみなされるのです。
事業の経営状況が悪化し仕入先等への支払が滞った場合、
その仕入先・債権者は事業主個人へ支払いを請求してきます。
事業主の個人の預金や、家や個人の車などの財産が債権回収の
対象となり返済を求められてしまうのです。最悪、倒産した場合家屋や財産が差し押さえられ、
事業ばかりか個人の生活基盤のすべてを失ってしまうことになりかねません。
個人事業主は「無限責任」、債権に対して無限に責任があると言われるのはこのことからです。

 また、事業主が離婚した場合、事業用の利益や資産も配偶者への財産分与の対象となります。
裁判の末、事業財産を取られ途端に事業がうまくいかなくなったといったことが起こってくるのです。
 さらに事業主が亡くなった場合、事業で得た利益や事業用の設備、
不動産など資産も相続の対象となります。金融機関はまず預金口座を凍結し、
誰からも引落し等できないようにしてしまいます。

そして、法的に相続人・内容が決定してからそれに沿って分割されます。
例えば子供が数人いたとしたら、細かく分けられた事業の資産状況では、
事業の継続は難しいしもめ事も生じるでしょう。
さらに相続税の対象となるのですから、資産が納税資金として無くなってしまうこともあるのです。
よほどうまく対策を採らないと事業承継が困難になる訳です。

会社設立で法人化して、税金で得をしよう!

個人事業を資本金1.000万円未満の法人を会社設立すると、 それから約2年間は消費税を払わなくてよく、その消費税分はすべて法人の利益に!?

■法人化:決算期を選んで消費税の納税額を減らす
1.消費税の支払い
この法人の決算期の設定は、消費税の支払におおきく関係するのです。
まず、消費税の支払について個人事業主の場合から簡単に説明します。
個人事業主にかかる消費税は、「2年前の課税売上高(消費税がかかる売上高)が
1.000万円を越えると、課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)」となります。

 さて、この個人事業を辞め、新設法人を設立した場合の消費税は、
 ・資本金が1.000万円未満の新設法人・・・設立1期目(1年目の決算)と2期(2年目の決算)の
約2年間については、特例として消費税を払わなくていい(=免税事業者)
となるのです。

つまり、個人事業を資本金1.000万円未満の法人を設立すると、
それから約2年間は消費税を払わなくてよく、その消費税分はすべて法人の利益となるのです。
これは課税の対象となる「規準期間」というものが存在しなく、
そもそも計算対象となる「課税額」もないためです。あくまでも税務署の「特例」ということのようです。

一方、資本金、または出資金が1.000万円以上の法人は
消費税の申告・支払にかかる事務負担にも充分に対応できると税務署が考えられるので、
納付対象となるからだそうです。

2.法人―決算期によって消費税の支払額が変わる?
ここで法人の決算期をいつにするかによって、
この特例として認められている最大24ケ月の消費税免除期間が決まってくるのです。
例えば、個人事業主が2月1日に法人を設立したとします。
法人の決算期は自由に決められるので決算期を仮に1月としたとします。
そうすると第1期は、2月から翌年1月31日までの12ケ月となります。

消費税納付については
  ・2月1日~翌年1月31日・・・法人1期目につき消費税免税
  ・2月1日から翌年1月31日・・・法人2期目につき消費税免税
  と消費税免税期間は丸々24ケ月、2年にもなり、その消費税分を法人利益とすることができるのです。

 一方、2月1日付きで法人を設立し、決算期を3月にしたとしましょう。
(実際、決算期は3月にしなければならないと思い込んでいる人が多いのです)
  ・2月1日~3月31日・・・・・ ・法人1期目につき消費税免税
  ・4月1日から翌年3月31日・・・法人2期目につき消費税免税
  と1期目はたった2ケ月、2期目の12ケ月と
あわせて消費税免税期間はなんと14ケ月だけになってしまうのです。
決算期を1月にした場合と比べて10ケ月も損をしてしまうことになるのです。
このように決算期の設定の仕方は実はとても重要なことなのです。
もう、決めてしまった、変更したいと思う方には、以下でご説明しましょう。

■法人化: 決算期を変更できる
 さらに、法人であればこの決算期を自由に変更することができます。
この変更によっては、払うべき税金を減らすこともできるのでうまく利用しない手はありません。
それは消費税や法人税などの改正情報によって、決算期を変更してしまうのです。
例えば、最近の大きな改正は平成16年4月1日から施行されました。
以下のようなものです。
・平成16年3月31日まで・・・・2年前の売上高が3.000万円を越えるとその年から売上高に消費税がかかる
・平成16年4月1日から  ・・・2年前の売上高が1.000万円を越えるとその年から売
上高に消費税がかかる
かなり大きな差がありますね。しかしこれは、4月1日以降に新しい期(新年度)を迎え
る会社から適用されるのです。もしあなたが売上高が1.000万円以上の経営者だとしたら
4月1日からの納税義務を避けるために決算日を2月末に変更するのです。そうすると新
たな年度は3月1日ですから、3月から翌年の2月末の1年間の期はこの改正消費税法の
適用を受けなくていいことになるのです。
  
決算期の自由な設定と変更、これも法人化することの大きな利点だといえます。

会社設立と個人事業主の給料の支払いについて

会社設立で法人になる場合と個人事業者の家族が事業に関して従事している場合、個人では、 白色申告だと配偶者は年間86万、それ以外の親族は最高50万円まで事業専従者 控除をすることができます。

個人事業での親族への給与の支払いは原則経費としては、
所得税法では認められていません。

同じ生計を取っているもの、「生計を共にするもの」の
給与を必要経費として認められないわけです。
しかしあるケースの場合は特別に必要経費として入れることができます。

そのケースは白色申告の場合と青色申告の場合で異なります。

まず白色申告の場合についてですが、たとえばご自身が
事業のために外出をしていたりすると、奥さんが電話の対応をしたり
経理処理をしたりすることもあると思います。
このケースのように、個人事業者の家族が事業に関して従事している場合、
白色申告だと配偶者は年間86万、それ以外の親族は最高50万円まで事業専従者
控除をすることができます。

また青色申告の場合は、その年の3月15日まで(新規事業の場合は開業から
2カ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届け出書」というものを
税務署に提出すると、記載された金額の範囲内で支払った給与の
金額を必要経費に参入することができることになっています。

その記載された内容というのは以下の通りです。

○専従者の仕事の内容

○毎月のお給料

○賞与の額や賞与の支払時期

といったようなことを記載し、税務調査の際には「青色事業専従者給与に関する
届出書」に記載されている金額の範囲内でお給料が支払われているのか
またその金額が妥当であるかどうかを審査されます。

売り上げが良く、あらかじめ記載された金額以上にお給料を
支払ったとしても経費としては計上することはできません。

次に青色事業専従者として家族が従事するための
要件としては

○12月31日現在の年齢が15歳以上であること

○その年、6か月を超える期間は事業に「もっぱら」従事していること

という要件があります。

「もっぱら」という意味はたとえば、専従者(家族・配偶者など)が
他の会社に勤務していたり、別に個人事業を行っていて
合間に、帳簿付けの仕事を頼んだ場合など妻に給与を支払っても
その場合には「経費」として認めることができないという意味です。

ただし、他の業務に従事する時間が短い場合などで
事業に関することが妨げられない範囲であれば、同一生計の家族の方が
自分の会社の経営者だったり、あるいは別の会社に勤めているとしても
会社の仕事を少しでも手伝っているというのであれば、
その分のお給料をねん出して、経費として扱うことが可能というわけです。

この制約には理由があります。
なぜなら、個人事業の場合は同一生計の場合は家族に給与を支払った
ということなのか、あるいは単に生活のためのお金(生活費)を
渡したのかが区別できない、ということがあるからです。

会社設立と不動産について

会社設立で会社の帳簿上、売買した資産が土地、それ以外の減価償却する資産である場合は?

会社の帳簿上、売買した資産が土地、それ以外の減価償却する
資産である場合、減価償却後の金額が載っていますね。
土地などの減価償却しない資産(非原価償却資産)の場合、
単純に取得価額と売却金額との差額を比較して
利益が出ているか損益が出ているかを計算します。

本来の事業で利益が出ていても
資産の売却損がある場合には、その分だけ
利益が少なくなります。

その差額を「売却損」「売却益」として
決算期末に決算書上に計上し
最終的な会社の利益、法人税や地方税の計算とします。

反対に資産の売却益が大きく出ていれば
事業で損失が出ていたとしても、その分は相殺され
その分だけ税金は安くなります。

所得の種類で税率が変わることもありません。

一方、個人事業の場合は資産の種類に従って
税率や計算方法が変わってきます。

たとえば

事業用資産・・・・・パソコン、自動車

分離課税適用の売却・・・・・土地、借地権、建物および
その付属設備、構築物など

たとえば、自動車などの事業用資産の売却での
所得の場合、その資産の売却損益は事業所の
「譲渡所得」に分類されます。

自動車の販売業者が車を売却したら事業所得とされますが
違う人が車を売却すると譲渡所得になる仕組みです。

個人事業は譲渡所得分類で計算が複雑になりますが、
譲渡所得には50万の特別控除があります。

この場合は、ほかの所得と総合課税されますが、
資産を5年以上の長期にわたって所有している場合は、
半分の金額だけを他の所得と合算すればいいとしています。

100万で購入したゴルフ会員権が300万で売れた場合

事業所得としては  売却価格300万-取得価格100万=200万が
課税の対象となります。

しかし、譲渡所得として計算すると

「売却価格300万-取得価格100万-特別控除額50万=150万」が
対象となります。

売却損が出た時には、譲渡所得の赤字分と事業所得の
黒字ぶんを損益通算することができます。

 

会社設立をお考えのみなさんへ。

会社設立は、書類を出せばそれで終わり。でも、会社を発展させたいなら、その書類を出す前にきちんと考えなければなりません。
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