会社設立と意思決定
会社の場合は、経済活動を行う主体は法人格を もつ会社が意志決定を行うことはできません
個人事業は役員や任期はありませんが、
会社にすると役員など必要な役職や株主総会や取締役会
などの器官を設置して自然人である株主や取締役が経営上の
重要な事項についての意思決定を行います。
個人事業の場合は、すべてのことを事業主の裁量で
決めることができます。
新しいオフィスを借りるか、応募者を雇うか、
商品を仕入れるか、など沢山の決断を迫られる日々が
続くことでしょう。
しかし会社の場合は、経済活動を行う主体は法人格を
もつ会社が意志決定を行うことはできませんから
株主総会や取締役会などの機関を設置して、
自然人である株主や取締役が経営上の事項については
意志決定をすることになってきます。
会社は最低でも株主総会と取締役を設置しなくては
いけません。
その関係とは株主が会社の経営を取締役に委託、
取締役が会社を運営していく形をとっています。
そして、重要な意思決定は株主総会で行われます。
株主1人、取締役1人でも会社を作ることができます。
実際にもそのような会社は多くあります。
すべては1人によって意思決定を行うことになります。
小さな会社は個人事業とそう変わらないのが現状です。
取締役には「任期」があります。
個人事業のような経営実態であっても
会社は取締役の任期が満了した場合は、
たとえ同じ取締役が引き続き再任することとなっても
法務局に役員変更の登記をしなければなりません。
これを重任登記と言います。
登記に必要な登録免許税が1万、司法書士に
手続きを依頼すると、数万かかります。
取締役の任期は定款で
10年まで延長することができます。
ですから最長で10年に一度は登記変更の費用が
かかることになってきますね。
取締役の住所や氏名が変更となった際にも
任期の途中でも登記をし直さなくてはいけません。
勿論辞任したり、新しい取締役が就任する場合は
勿論のことです。
この場合にも登録免許税が1万円かかります。
この重任登録を忘れると5万円の追加料金が発生
してしまいます。
また会社は取締役が
3名以上存在する場合は取締役会を設置することが
できます。その中で取締役会で代表取締役を選出
します。親族以外の人間が取締役になっているときは
余り長い間の任期は、望ましくないとされています。
任期は最長10年となっていますが意見がその間に
合わなくなることもあり、2年程度くらいを目安にしておいて
その間に任期終了の際に
重任の登録をしていく方が経営的には
無難かもしれません。多少の手数料は
かかってしまいますが、安全圏での経営をしたほうが
いいでしょう。


