会社設立と個人事業主の給料の支払いについて
個人事業での親族への給与の支払いは原則経費としては、
所得税法では認められていません。
同じ生計を取っているもの、「生計を共にするもの」の
給与を必要経費として認められないわけです。
しかしあるケースの場合は特別に必要経費として入れることができます。
そのケースは白色申告の場合と青色申告の場合で異なります。
まず白色申告の場合についてですが、たとえばご自身が
事業のために外出をしていたりすると、奥さんが電話の対応をしたり
経理処理をしたりすることもあると思います。
このケースのように、個人事業者の家族が事業に関して従事している場合、
白色申告だと配偶者は年間86万、それ以外の親族は最高50万円まで事業専従者
控除をすることができます。
また青色申告の場合は、その年の3月15日まで(新規事業の場合は開業から
2カ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届け出書」というものを
税務署に提出すると、記載された金額の範囲内で支払った給与の
金額を必要経費に参入することができることになっています。
その記載された内容というのは以下の通りです。
○専従者の仕事の内容
○毎月のお給料
○賞与の額や賞与の支払時期
といったようなことを記載し、税務調査の際には「青色事業専従者給与に関する
届出書」に記載されている金額の範囲内でお給料が支払われているのか
またその金額が妥当であるかどうかを審査されます。
売り上げが良く、あらかじめ記載された金額以上にお給料を
支払ったとしても経費としては計上することはできません。
次に青色事業専従者として家族が従事するための
要件としては
○12月31日現在の年齢が15歳以上であること
○その年、6か月を超える期間は事業に「もっぱら」従事していること
という要件があります。
「もっぱら」という意味はたとえば、専従者(家族・配偶者など)が
他の会社に勤務していたり、別に個人事業を行っていて
合間に、帳簿付けの仕事を頼んだ場合など妻に給与を支払っても
その場合には「経費」として認めることができないという意味です。
ただし、他の業務に従事する時間が短い場合などで
事業に関することが妨げられない範囲であれば、同一生計の家族の方が
自分の会社の経営者だったり、あるいは別の会社に勤めているとしても
会社の仕事を少しでも手伝っているというのであれば、
その分のお給料をねん出して、経費として扱うことが可能というわけです。
この制約には理由があります。
なぜなら、個人事業の場合は同一生計の場合は家族に給与を支払った
ということなのか、あるいは単に生活のためのお金(生活費)を
渡したのかが区別できない、ということがあるからです。



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