会社設立と監査
監査役が作成する資料のことを監査報告書と言います。
会社の決算は監査役が監査をして適正であることを
判断し、株主総会で承認されて確定します。
会社における監査報告書の損害は会社は
取締役や監査役の責任追及を行うことができます。
会社が訴えを起こさなければ株主が会社に代わって
取締役の責任を追及する訴訟を起こすことが可能です。
株主は会社に対して書面で取締役の責任を
追求する訴訟を起こすように要求します。
60日以内に会社がその取締役を訴えない場合は訴訟を
起こすことができます。
コレを株主による株主代表訴訟と呼びます。
これは一律の安い訴訟費用(8200円)で起こすことができ
誰でも比較的容易に訴えを起こすことができます。
どんな小さな会社でも、会社法では取締役や
監査役は責任が重大ということを忘れてはいけないのです・
個人事業に比べれば、はるかに重い責任であることを
覚えておきましょう。
取締役は特に責任重大で、株主に身内以外の第三者が
入っている場合には、経営責任を問われることもあります。
個人事業に比べて取締役の責任は社会的には
とても大きいものであると思ってください。
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができないのですが
ただし、公開会社でない株式会社においては、
定めることができる(331条2項)とされています。
また、取締役と会社の関係は委任契約であり(
330条[4])、取締役は原則としていつでも辞任することが
できます(民法651条)。
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、
任期の満了又は辞任により退任した役員は、
新たに選任された役員が就任するまで、
なお役員としての権利義務を有します(346条1項)。
取締役が欠けた場合又は定款で
定めた員数が欠けた場合には、裁判所は、
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、
一時取締役の職務を行うべき者を選任することができます(346条2項)。



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