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会社設立と不動産について

会社設立で会社の帳簿上、売買した資産が土地、それ以外の減価償却する資産である場合は?

会社の帳簿上、売買した資産が土地、それ以外の減価償却する
資産である場合、減価償却後の金額が載っていますね。
土地などの減価償却しない資産(非原価償却資産)の場合、
単純に取得価額と売却金額との差額を比較して
利益が出ているか損益が出ているかを計算します。

本来の事業で利益が出ていても
資産の売却損がある場合には、その分だけ
利益が少なくなります。

その差額を「売却損」「売却益」として
決算期末に決算書上に計上し
最終的な会社の利益、法人税や地方税の計算とします。

反対に資産の売却益が大きく出ていれば
事業で損失が出ていたとしても、その分は相殺され
その分だけ税金は安くなります。

所得の種類で税率が変わることもありません。

一方、個人事業の場合は資産の種類に従って
税率や計算方法が変わってきます。

たとえば

事業用資産・・・・・パソコン、自動車

分離課税適用の売却・・・・・土地、借地権、建物および
その付属設備、構築物など

たとえば、自動車などの事業用資産の売却での
所得の場合、その資産の売却損益は事業所の
「譲渡所得」に分類されます。

自動車の販売業者が車を売却したら事業所得とされますが
違う人が車を売却すると譲渡所得になる仕組みです。

個人事業は譲渡所得分類で計算が複雑になりますが、
譲渡所得には50万の特別控除があります。

この場合は、ほかの所得と総合課税されますが、
資産を5年以上の長期にわたって所有している場合は、
半分の金額だけを他の所得と合算すればいいとしています。

100万で購入したゴルフ会員権が300万で売れた場合

事業所得としては  売却価格300万-取得価格100万=200万が
課税の対象となります。

しかし、譲渡所得として計算すると

「売却価格300万-取得価格100万-特別控除額50万=150万」が
対象となります。

売却損が出た時には、譲渡所得の赤字分と事業所得の
黒字ぶんを損益通算することができます。

 

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