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会社設立を行うことで、個人資産と法人資産の分離ができます

個人の生活費と事業用の資金を明確に区別しないと 事業の実際の利益がわからなくなってしまい、 個人生活と事業を安定させ事業を計画的にすすめることが難しくなってしまいます。

■個人事業― 個人財産と事業資産は一緒?
 個人事業では、事業で得た利益や事業で使う車両などの備品、
また事務所などの資産と個人の財産との区分けがあいまいです。
たとえ事業の資産であっても個人のもの、
また第三者からも個人所有の財産と見なされてしまいます。
それは、事業で使用している不動産や車両など、
すべて事業主の個人名が名義となっているからです。
銀行口座でも事業用の口座は「○○屋、□□商店」など屋号が入っても
その後ろには個人名が表記されます。屋号は備考のようなもので、
その預金は個人の財産であり他の名義は存在しないからです。

ですから、個人事業では事業で得たお金を個人として使うために自由に出し入れできるのです。
また、事業資金が足りない場合など個人のお金を事業に当てることもでき、
税務上は何の決まりもありません。
このことは、事業で得た収益を個人の生活費として
自由に簡単に使えるという点で利点と言えます。

しかし実際は、個人の生活費と事業用の資金を明確に区別しないと
事業の実際の利益がわからなくなってしまい、
個人生活と事業を安定させ事業を計画的にすすめることが難しくなってしまうでしょう。

■個人事業― 個人の負債と事業の負債も一緒?
 ところで、事業の資産が個人のものであるのと同じように、
個人事業では事業の負債も個人の負債とみなされるのです。
事業の経営状況が悪化し仕入先等への支払が滞った場合、
その仕入先・債権者は事業主個人へ支払いを請求してきます。
事業主の個人の預金や、家や個人の車などの財産が債権回収の
対象となり返済を求められてしまうのです。最悪、倒産した場合家屋や財産が差し押さえられ、
事業ばかりか個人の生活基盤のすべてを失ってしまうことになりかねません。
個人事業主は「無限責任」、債権に対して無限に責任があると言われるのはこのことからです。

 また、事業主が離婚した場合、事業用の利益や資産も配偶者への財産分与の対象となります。
裁判の末、事業財産を取られ途端に事業がうまくいかなくなったといったことが起こってくるのです。
 さらに事業主が亡くなった場合、事業で得た利益や事業用の設備、
不動産など資産も相続の対象となります。金融機関はまず預金口座を凍結し、
誰からも引落し等できないようにしてしまいます。

そして、法的に相続人・内容が決定してからそれに沿って分割されます。
例えば子供が数人いたとしたら、細かく分けられた事業の資産状況では、
事業の継続は難しいしもめ事も生じるでしょう。
さらに相続税の対象となるのですから、資産が納税資金として無くなってしまうこともあるのです。
よほどうまく対策を採らないと事業承継が困難になる訳です。

 

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