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会社設立と監査

会社における監査報告書の損害は会社は 取締役や監査役の責任追及を行うことができます。

監査役が作成する資料のことを監査報告書と言います。

会社の決算は監査役が監査をして適正であることを
判断し、株主総会で承認されて確定します。

会社における監査報告書の損害は会社は
取締役や監査役の責任追及を行うことができます。

会社が訴えを起こさなければ株主が会社に代わって
取締役の責任を追及する訴訟を起こすことが可能です。

株主は会社に対して書面で取締役の責任を
追求する訴訟を起こすように要求します。
60日以内に会社がその取締役を訴えない場合は訴訟を
起こすことができます。

コレを株主による株主代表訴訟と呼びます。
これは一律の安い訴訟費用(8200円)で起こすことができ
誰でも比較的容易に訴えを起こすことができます。

どんな小さな会社でも、会社法では取締役や
監査役は責任が重大ということを忘れてはいけないのです・
個人事業に比べれば、はるかに重い責任であることを
覚えておきましょう。

取締役は特に責任重大で、株主に身内以外の第三者が
入っている場合には、経営責任を問われることもあります。

個人事業に比べて取締役の責任は社会的には
とても大きいものであると思ってください。

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができないのですが
ただし、公開会社でない株式会社においては、
定めることができる(331条2項)とされています。
また、取締役と会社の関係は委任契約であり(
330条[4])、取締役は原則としていつでも辞任することが
できます(民法651条)。

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、
任期の満了又は辞任により退任した役員は、
新たに選任された役員が就任するまで、
なお役員としての権利義務を有します(346条1項)。

取締役が欠けた場合又は定款で
定めた員数が欠けた場合には、裁判所は、
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、
一時取締役の職務を行うべき者を選任することができます(346条2項)。

 

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