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会社設立と個人事業主の給料の支払いについて

会社設立で法人になる場合と個人事業者の家族が事業に関して従事している場合、個人では、 白色申告だと配偶者は年間86万、それ以外の親族は最高50万円まで事業専従者 控除をすることができます。

個人事業での親族への給与の支払いは原則経費としては、
所得税法では認められていません。

同じ生計を取っているもの、「生計を共にするもの」の
給与を必要経費として認められないわけです。
しかしあるケースの場合は特別に必要経費として入れることができます。

そのケースは白色申告の場合と青色申告の場合で異なります。

まず白色申告の場合についてですが、たとえばご自身が
事業のために外出をしていたりすると、奥さんが電話の対応をしたり
経理処理をしたりすることもあると思います。
このケースのように、個人事業者の家族が事業に関して従事している場合、
白色申告だと配偶者は年間86万、それ以外の親族は最高50万円まで事業専従者
控除をすることができます。

また青色申告の場合は、その年の3月15日まで(新規事業の場合は開業から
2カ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届け出書」というものを
税務署に提出すると、記載された金額の範囲内で支払った給与の
金額を必要経費に参入することができることになっています。

その記載された内容というのは以下の通りです。

○専従者の仕事の内容

○毎月のお給料

○賞与の額や賞与の支払時期

といったようなことを記載し、税務調査の際には「青色事業専従者給与に関する
届出書」に記載されている金額の範囲内でお給料が支払われているのか
またその金額が妥当であるかどうかを審査されます。

売り上げが良く、あらかじめ記載された金額以上にお給料を
支払ったとしても経費としては計上することはできません。

次に青色事業専従者として家族が従事するための
要件としては

○12月31日現在の年齢が15歳以上であること

○その年、6か月を超える期間は事業に「もっぱら」従事していること

という要件があります。

「もっぱら」という意味はたとえば、専従者(家族・配偶者など)が
他の会社に勤務していたり、別に個人事業を行っていて
合間に、帳簿付けの仕事を頼んだ場合など妻に給与を支払っても
その場合には「経費」として認めることができないという意味です。

ただし、他の業務に従事する時間が短い場合などで
事業に関することが妨げられない範囲であれば、同一生計の家族の方が
自分の会社の経営者だったり、あるいは別の会社に勤めているとしても
会社の仕事を少しでも手伝っているというのであれば、
その分のお給料をねん出して、経費として扱うことが可能というわけです。

この制約には理由があります。
なぜなら、個人事業の場合は同一生計の場合は家族に給与を支払った
ということなのか、あるいは単に生活のためのお金(生活費)を
渡したのかが区別できない、ということがあるからです。

 

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